【比例】山下、小池、紙、井上、仁比
【選挙区】吉良(東京)、倉林(京都)、辰巳(大阪)の8氏
安倍政権の暴走に正面から対決、暮らしと憲法守る共産党が躍進――参議院選挙は21日投開票され、改選(現有)3 議席の日本共産党が、比例代表で目標の5議席、選挙区で3議席、計8議席を獲得。議席数を2・7倍に増やし、躍進しました。参議院の非改選3議席とあわせると11議席となり、単独での法案提案権を獲得、党首討論の権利も得ました。比例代表では福岡出身で九州・沖縄、中国・四国を活動地域とする仁比そうへい
弁護士が3年ぶりに参院議席を奪還、再び国会で活躍します。福岡選挙区は、日本共産党の真島省三氏が20万票以上を獲得、大善戦・健闘しましたが、惜敗し ました。
福岡選挙区 まじま省三さん 善戦・健闘
「定数2の一角を崩せる力をつけたい」
―― 会見で決意
真島氏は支持者への感謝を述べたうえで、激戦を振り返り、「日常的な活動を含め、がんばれば勝てるのではという手ごたえを感じた」と強調しました。
選挙で訴えた「正規雇用があたりまえの社会をつくる」「所得を増やし消費税増税をやめさせる」「憲法問題では戦争する国にさせない」「原発再稼働ストップ、ただちにゼロに」などの公約実現に今後も力を尽くすと表明。支援者から花束を受け取り、新たなたたかいへの意気込みを語りました。
支援者からの花束を笑顔で受け取る真島省三氏=21日夜、福岡市博多区の事務所で
日本共産党
返信削除中間市議団の皆様
(適切なご連絡先を見つけられず、やむなく本ホームを利用しました、悪しからず。大神 惟照)
血税詐取 ・ ・ ・ 2
前略 弁護士の違法行為について実例をお届けしています。 ご多忙と存じますが、社会の成
り立ちに係わる大切なこと、お時間が許す時、是非ご一読下さいますようお願い致します。
さて、国民は裁判所で行われる破産整理を「公正な手続きにて行われている」と信じている。
ところが、堂々と不正を働く申立代理人弁護士! 加担する管財人! 庇う裁判官! 見て見ぬ
振りをする債権者代理人弁護士! 法曹人に対する国民の信頼を逆手に取った、信じ難い裏切
り行為を目の当たりにし、大きなショックを受けた。
冗談じゃない!
だから伝えなければならない。 法による社会秩序の一翼を担っている!と自負する方々が
「自ら法制を捻じ曲げる」という暴挙を。
もちろん、より「公正な社会を求める」ためである事は言うまでもないが、裁判所内での不正
行為が氷山の一角 ・ 常態化の疑いを否定出来ないのが主たる理由。
先ずはご説明
岡山大学大学院法務研究科 吉野夏己教授は、学生に「日常生活の中で、法律がどのような
役割を担っているのか、批判的・創造的視点を持って学んでいきましょう」と呼掛けている。
そこで、吉野教授が破産管財人として整理した破産事件「岡山地方裁判所平成23年(フ)第
268号破産事件(裁判官 下野恭裕) 破産者有限会社藤原紙工(代表者 藤原清人)」をご紹介。
尚、関与した破産申立代理人弁護士は、岡山弁護士会会員で岡本法律事務所に所属する
岡本哲、岡本健史、高谷敦、小川貴之、澁谷尚子の5名。
吉野教授が果たした役割
1 不正行為の手法
破産申立書には、「二年以上前の未払い賃金につき、その支払いを約束した示談書を作成し
た従業員として、Aがいる」と記載されている。
そして、吉野管財人は第1回債権者集会において、「未払賃金の立替払いは18名を認めざる
を得ない。また、示談書及び和解書の2名については認めざるを得ない」とした。
2 問題はどこに
(1) 申立書に、未払い賃金の「示談書」の記述。および、管財人の「立替払いは18名を認めざ
るを得ない」発言。一つ一つでは荒立てる程の問題はない。
ところが、破産整理の進行でそれらが一体になり、財団法人労働者健康福祉機構(以下
「機構」という)から未払賃金の立替え払いが受けられる事になる。
(2) これを知った元従業員らは、「Aは従業員ではない。身分を偽った示談書でお金を騙し取
ろうとしている。裁判所が黙認、合法とするのは職権乱用ではないか」という。
(3) 申立書は代理人が作成するから、「示談書」等の記載は、申立代理人が関与すれば可
能である。すると、依頼を受けた代理人弁護士が、騙し取るために「仕込んだ」と疑われた。
(4) したがって、元従業員らは「会社とAが偽りの示談書を作成、申立弁護士が関与、管財
人や裁判所が見て見ぬ振りをして、機構からお金(税金)を騙し取る! 許されない」という。
3 A氏は、約25年間破産者の会計を請負っており、会社に1,640万円の貸付金を持ち、元代
表者との繋がりは深く、少しでも回収せんと目論み「示し合せ示談書を作成した」と疑われた。
(1) ところが、A氏は「作成の事実も作成を依頼した事実もない」と、示談書の存在及び関与
を全面否定した。すると、何者かが偽造した事になる。そこで、債権者集会にて、関与が疑
われる申立弁護士及び元代表者に、示談書について質問するも共に黙秘した。
(2) 何れにしろ、「示談書」自体が虚偽であるから、一つ一つが組合さる事から起きる事象「
未払い賃金立替払制度を利用して、機構からお金を騙し取ることが可能な状態」は、単なる
偶然の産物とは言えず、関係者等の行為は明らかに故意そのものと疑われる。
(3) また、示談書は新たな問題を惹起した。元従業員らは、A氏が関与していない事を知らず
手厳しく批判。結果的にA氏の名誉を著しく毀損する事態に発展した。
4 責任は誰に
(1) 第一義的に、裁判所に虚偽の申立書を作成し提出した申立代理人にある。仮に、代理
人が示談書作成等に関与していないとしても、裁判所に提出する「労働債権者一覧表」は
代理人が破産者の賃金台帳を転記した。
そもそも、賃金台帳にA氏の名前はなく、申立書作成時点で発見可能である。
(2) そして、元代表者が、裁判所の審尋において、故意に事実と異なる意思表示をした。
(3) 何れでも管財人。上記のとおり、代理人らの行為を見て見ぬ振りをしなければ完成しない。
(4 )さらに、裁判所! 本事件担当者以外の書記官が、担当者のごとく振る舞い、資料の謄写
妨害等、不自然な行動を取っていた(裁判官に指摘後、居なくなる)。
5 さて、機構は管財人の請求のとおりを支払うシステムになっており、これが狙われた。機構の
未払賃金の立替払制度の悪用(詐取)は犯罪である。
(1) 同制度に関与出来るのは、裁判所が選任する管財人及び労働局・労働基準監督署の職員
だけであるから、関与者は「悪い事はしない」という性善説で設定されている。
(2) そして、盲点・弱点を知る一般人は皆無と言え、たとえ元代表者に知識があったとしても、
悪用には破産申立代理人が関与し、管財人が見て見ぬ振りをする等の協力なくして、ある
いは前2者の目をすりぬけて機構から詐取することは不可能である。
(3) なぜなら、機構から立替払いを受けることが出来る人とは、以下の基準がある(機構発行
の冊子より)。
ア 倒産した企業に雇用され、労働の対償として賃金の支払いを受けていた人をいい、代表
権又は業務執行権を有する会社役員は対象外とされている。
イ そして、裁判所に対する破産等の申立日の6ヵ月前の日から、2年間の間に当該企業を
退職した人であること。
(4) すると、「申立書に18名の記述」と、管財人の「18名を認めざるを得ない」は、受給資格のな
い「元代表者らを含めなければ18名に満たない」から、代理人及び管財人の協力が不可欠。
(5) また、機構は「偽りその他不正行為により立替払金を得た場合等、不正受給者に対する
処分として、刑法第246条(詐欺罪)を紹介」している。なお、同罪は未遂も罰するとある。
(6) 本件は、犯罪者にするのは忍びなく(不正行為を)管財人に指摘するも無視されたため、
やむなく労基署に告発、阻止したが、結果、本件の受給者は13名であった。
(7) そもそも「弁護士は人権の擁護と社会正義の実現を使命とする」と標榜する。そして、社会
の要ともいわれ、高い社会的地位にあり、法の名の下に、社会を・他人の人生を左右する。
(8) したがって、依頼者の「正当な利益を追求する義務」が課せられている。にも拘らず己の利
益を優先、知識・経験を悪用! 結果、依頼者を犯罪者に!
6 税は血液!
機構の原資は血税。条件が揃えば何時でも何処でも同じことが起こりえ、事象に無関心は犯
罪者を利し更なる不合理を惹起する。被害者は云うまでもなく全国民であるが、最も被害が及
ぶのは社会的弱者! 生活保護が受けられず事件を起こしたり、自殺者まで生んでいる痛まし
い世相の中でのこと、決して許される行為ではありません。
7 以上のとおり、法曹人だからと特別視して不問にすれば不正の温床に。また、国民は法制度
の運用に失望、司法の信頼は失墜、不正に対する意識は希薄となり法軽視の風潮が蔓延。ひ
いては、法による社会秩序構築とは単なる標語、といった社会にしてはいけない。
8 第一、何人も法の下に公正・平等でなければ法制度の存在意義がなく、隠す・看過することが
国家国民の利益に繋がるとは考えられず、ましてや、現実に目をそむけた政治・司法などは無
責任極まりなく、私達の国が「無法者に振り回される・犯罪者が栄える社会」であってはならない。
日本の将来が懸かっている!
先生のもとには、様々なご相談・事案が持ち込まれることと思いますが、見て見ない振りはし
ない・不心得者の手助けはしないよう、無限の可能性を秘める子供達に・次世代を担う若者に・
真面目に納税義務を果たしている市民に範を示されんことを、政治家としての責任を高い理念
を以て果たされんことを、期待しています。
尚、当会の公表基準は「反復もしくは反復の恐れがある場合」と規定、 本件は反復! 詳細
は、広報担当 三輪一訓 宛て e-mail 07.05.15.oga@gmail.com にてご請求下さい(ご多忙
の中、最後までお読み頂きありがとうございました)。
何卒、よろしくお願い致します。
草々