こちらは日本共産党中間市議団のブログです

2013年7月23日火曜日

参院選投開票 共産党躍進8議席 改選3→8議席(比例5議席)





【比例】山下、小池、紙、井上、仁比
【選挙区】吉良(東京)、倉林(京都)、辰巳(大阪)8氏


安倍政権の暴走に正面から対決、暮らしと憲法守る共産党が躍進――参議院選挙は21日投開票され、改選(現有)3 議席の日本共産党が、比例代表で目標の5議席、選挙区で3議席、計8議席を獲得。議席数を2・7倍に増やし、躍進しました。参議院の非改選3議席とあわせると11議席となり、単独での法案提案権を獲得、党首討論の権利も得ました。比例代表では福岡出身で九州・沖縄、中国・四国を活動地域とする仁比そうへい 弁護士が3年ぶりに参院議席を奪還、再び国会で活躍します。福岡選挙区は、日本共産党の真島省三氏が20万票以上を獲得、大善戦・健闘しましたが、惜敗し ました。








 


福岡選挙区 まじま省三さん 善戦・健闘
「定数2の一角を崩せる力をつけたい」
             ―― 会見で決意
定数2の福岡選挙区で惜敗した真島省三氏は21日夜、福岡市博多区の事務所で記者会見。「大きな期待を感じたが、こたえられず悔しい」「定数2の一角を崩せる力をつけたい」と決意を述べました。
真島氏は支持者への感謝を述べたうえで、激戦を振り返り、「日常的な活動を含め、がんばれば勝てるのではという手ごたえを感じた」と強調しました。
選挙で訴えた「正規雇用があたりまえの社会をつくる」「所得を増やし消費税増税をやめさせる」「憲法問題では戦争する国にさせない」「原発再稼働ストップ、ただちにゼロに」などの公約実現に今後も力を尽くすと表明。支援者から花束を受け取り、新たなたたかいへの意気込みを語りました。




支援者からの花束を笑顔で受け取る真島省三氏=21日夜、福岡市博多区の事務所で
 

1 件のコメント:

  1. 日本共産党

    中間市議団の皆様
            

    (適切なご連絡先を見つけられず、やむなく本ホームを利用しました、悪しからず。大神 惟照)


    血税詐取 ・ ・ ・ 2


    前略 弁護士の違法行為について実例をお届けしています。 ご多忙と存じますが、社会の成
    り立ちに係わる大切なこと、お時間が許す時、是非ご一読下さいますようお願い致します。

     さて、国民は裁判所で行われる破産整理を「公正な手続きにて行われている」と信じている。
    ところが、堂々と不正を働く申立代理人弁護士! 加担する管財人! 庇う裁判官! 見て見ぬ
    振りをする債権者代理人弁護士! 法曹人に対する国民の信頼を逆手に取った、信じ難い裏切
    り行為を目の当たりにし、大きなショックを受けた。

    冗談じゃない!  

     だから伝えなければならない。 法による社会秩序の一翼を担っている!と自負する方々が
    「自ら法制を捻じ曲げる」という暴挙を。
     もちろん、より「公正な社会を求める」ためである事は言うまでもないが、裁判所内での不正
    行為が氷山の一角 ・ 常態化の疑いを否定出来ないのが主たる理由。

    先ずはご説明

     岡山大学大学院法務研究科 吉野夏己教授は、学生に「日常生活の中で、法律がどのような
    役割を担っているのか、批判的・創造的視点を持って学んでいきましょう」と呼掛けている。
     
     そこで、吉野教授が破産管財人として整理した破産事件「岡山地方裁判所平成23年(フ)第
    268号破産事件(裁判官 下野恭裕) 破産者有限会社藤原紙工(代表者 藤原清人)」をご紹介。

     尚、関与した破産申立代理人弁護士は、岡山弁護士会会員で岡本法律事務所に所属する
    岡本哲、岡本健史、高谷敦、小川貴之、澁谷尚子の5名。


         吉野教授が果たした役割



    1 不正行為の手法

     破産申立書には、「二年以上前の未払い賃金につき、その支払いを約束した示談書を作成し
    た従業員として、Aがいる」と記載されている。
     そして、吉野管財人は第1回債権者集会において、「未払賃金の立替払いは18名を認めざる
    を得ない。また、示談書及び和解書の2名については認めざるを得ない」とした。

    2 問題はどこに

    (1) 申立書に、未払い賃金の「示談書」の記述。および、管財人の「立替払いは18名を認めざ
    るを得ない」発言。一つ一つでは荒立てる程の問題はない。
      ところが、破産整理の進行でそれらが一体になり、財団法人労働者健康福祉機構(以下
    「機構」という)から未払賃金の立替え払いが受けられる事になる。

    (2) これを知った元従業員らは、「Aは従業員ではない。身分を偽った示談書でお金を騙し取
    ろうとしている。裁判所が黙認、合法とするのは職権乱用ではないか」という。

    (3) 申立書は代理人が作成するから、「示談書」等の記載は、申立代理人が関与すれば可
      能である。すると、依頼を受けた代理人弁護士が、騙し取るために「仕込んだ」と疑われた。

    (4) したがって、元従業員らは「会社とAが偽りの示談書を作成、申立弁護士が関与、管財
    人や裁判所が見て見ぬ振りをして、機構からお金(税金)を騙し取る! 許されない」という。

    3 A氏は、約25年間破産者の会計を請負っており、会社に1,640万円の貸付金を持ち、元代
    表者との繋がりは深く、少しでも回収せんと目論み「示し合せ示談書を作成した」と疑われた。

    (1) ところが、A氏は「作成の事実も作成を依頼した事実もない」と、示談書の存在及び関与
    を全面否定した。すると、何者かが偽造した事になる。そこで、債権者集会にて、関与が疑
    われる申立弁護士及び元代表者に、示談書について質問するも共に黙秘した。

    (2) 何れにしろ、「示談書」自体が虚偽であるから、一つ一つが組合さる事から起きる事象「
    未払い賃金立替払制度を利用して、機構からお金を騙し取ることが可能な状態」は、単なる
      偶然の産物とは言えず、関係者等の行為は明らかに故意そのものと疑われる。

    (3) また、示談書は新たな問題を惹起した。元従業員らは、A氏が関与していない事を知らず
    手厳しく批判。結果的にA氏の名誉を著しく毀損する事態に発展した。

    4 責任は誰に

    (1) 第一義的に、裁判所に虚偽の申立書を作成し提出した申立代理人にある。仮に、代理
    人が示談書作成等に関与していないとしても、裁判所に提出する「労働債権者一覧表」は
    代理人が破産者の賃金台帳を転記した。
      そもそも、賃金台帳にA氏の名前はなく、申立書作成時点で発見可能である。

    (2) そして、元代表者が、裁判所の審尋において、故意に事実と異なる意思表示をした。

    (3) 何れでも管財人。上記のとおり、代理人らの行為を見て見ぬ振りをしなければ完成しない。 

    (4 )さらに、裁判所! 本事件担当者以外の書記官が、担当者のごとく振る舞い、資料の謄写
    妨害等、不自然な行動を取っていた(裁判官に指摘後、居なくなる)。

    5 さて、機構は管財人の請求のとおりを支払うシステムになっており、これが狙われた。機構の
    未払賃金の立替払制度の悪用(詐取)は犯罪である。

    (1) 同制度に関与出来るのは、裁判所が選任する管財人及び労働局・労働基準監督署の職員
    だけであるから、関与者は「悪い事はしない」という性善説で設定されている。

    (2) そして、盲点・弱点を知る一般人は皆無と言え、たとえ元代表者に知識があったとしても、
      悪用には破産申立代理人が関与し、管財人が見て見ぬ振りをする等の協力なくして、ある
    いは前2者の目をすりぬけて機構から詐取することは不可能である。

    (3) なぜなら、機構から立替払いを受けることが出来る人とは、以下の基準がある(機構発行
    の冊子より)。

      ア 倒産した企業に雇用され、労働の対償として賃金の支払いを受けていた人をいい、代表
    権又は業務執行権を有する会社役員は対象外とされている。

      イ そして、裁判所に対する破産等の申立日の6ヵ月前の日から、2年間の間に当該企業を
    退職した人であること。

    (4) すると、「申立書に18名の記述」と、管財人の「18名を認めざるを得ない」は、受給資格のな
    い「元代表者らを含めなければ18名に満たない」から、代理人及び管財人の協力が不可欠。

    (5) また、機構は「偽りその他不正行為により立替払金を得た場合等、不正受給者に対する
    処分として、刑法第246条(詐欺罪)を紹介」している。なお、同罪は未遂も罰するとある。

    (6) 本件は、犯罪者にするのは忍びなく(不正行為を)管財人に指摘するも無視されたため、
    やむなく労基署に告発、阻止したが、結果、本件の受給者は13名であった。

    (7) そもそも「弁護士は人権の擁護と社会正義の実現を使命とする」と標榜する。そして、社会
      の要ともいわれ、高い社会的地位にあり、法の名の下に、社会を・他人の人生を左右する。

    (8) したがって、依頼者の「正当な利益を追求する義務」が課せられている。にも拘らず己の利
    益を優先、知識・経験を悪用! 結果、依頼者を犯罪者に!
     
    6 税は血液!

    機構の原資は血税。条件が揃えば何時でも何処でも同じことが起こりえ、事象に無関心は犯
    罪者を利し更なる不合理を惹起する。被害者は云うまでもなく全国民であるが、最も被害が及
    ぶのは社会的弱者! 生活保護が受けられず事件を起こしたり、自殺者まで生んでいる痛まし
    い世相の中でのこと、決して許される行為ではありません。

    7 以上のとおり、法曹人だからと特別視して不問にすれば不正の温床に。また、国民は法制度
    の運用に失望、司法の信頼は失墜、不正に対する意識は希薄となり法軽視の風潮が蔓延。ひ
    いては、法による社会秩序構築とは単なる標語、といった社会にしてはいけない。

    8 第一、何人も法の下に公正・平等でなければ法制度の存在意義がなく、隠す・看過することが
    国家国民の利益に繋がるとは考えられず、ましてや、現実に目をそむけた政治・司法などは無
    責任極まりなく、私達の国が「無法者に振り回される・犯罪者が栄える社会」であってはならない。
     
     日本の将来が懸かっている!

      先生のもとには、様々なご相談・事案が持ち込まれることと思いますが、見て見ない振りはし
    ない・不心得者の手助けはしないよう、無限の可能性を秘める子供達に・次世代を担う若者に・
    真面目に納税義務を果たしている市民に範を示されんことを、政治家としての責任を高い理念
    を以て果たされんことを、期待しています。
      
      尚、当会の公表基準は「反復もしくは反復の恐れがある場合」と規定、 本件は反復! 詳細
    は、広報担当 三輪一訓 宛て e-mail 07.05.15.oga@gmail.com にてご請求下さい(ご多忙
    の中、最後までお読み頂きありがとうございました)。

     何卒、よろしくお願い致します。  
                                           草々

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